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戸籍の基礎知識&用語集

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運営 川田司法書士事務所

解決事例

戸籍は日本国民の身分関係を登録し、公証する文書です。
戸籍の記載には専門用語が多様されているため戸籍を取得しても読み解くことが難しいことがあります。

記載されている用語の意味が分かれば読み解くことができ、一族の変遷が分かります。

ここでは、戸籍に記載されている用語や基本知識について説明いたします。
旧法(戸籍・相続・親族)の戸籍の記載についても分かり易く解説しています。

川田司法書士事務所では、文京区・台東区を中心に都内全域にて相続相談や遺言相談を初回無料で承っております。

ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233です。
お客様の実情に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

・編製
新たに戸籍を作成したことを意味します。
例えば、婚姻、転籍、帰化などがあったときに新戸籍が編成されます。

・改製
戸籍の改製とは、法令等の改正により戸籍の様式(記載される内容や形)を改めて書き換えることです。
改製される前の様式の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
なお、戸籍には以下の種類があります。
  □明治5年式戸籍
  □明治19年式戸籍
  □明治31年式戸籍
  □大正4年式戸籍
  □昭和23年式戸籍(現行戸籍)
  □平成6年式戸籍(コンピュータ化された現行戸籍)

・入籍
戸籍に入ることです。
出生、養子縁組、婚姻などが入籍事由です。

・転籍
本籍を他の市区町村へ移転することです。
現在、本籍は居住実態とは関係なく、日本国内であればどこでも指定することができます。

・除籍
①ある者がその戸籍から除かれたことを意味します。
婚姻、死亡、分籍などが除籍事由です。
②戸籍の全員が除かれて閉鎖された戸籍自体を除籍ともいいます。

・分籍
現在の戸籍から分離して自己の戸籍を作成することです。
分籍できるのは、戸籍の筆頭者及びその配偶者以外で20歳以上の成年に達している者です。
分籍しても戸籍が分かれるだけで親兄弟等との親族関係に変更はありません。
分籍をした後は、分籍前の戸籍に戻ることはできません。

・消除
全員の除籍や戸籍の改製により戸籍が閉鎖されたことを指します。
 □全員の除籍により消除された戸籍は除籍謄本として保管されます。
 □改製により消除された戸籍は改製原戸籍として保管されます。

・本籍
戸籍は本籍と戸籍の筆頭者で特定されるので、本籍は戸籍の存在する場所を示す役割をしています。従来は住所と関連付けがされていましたが、現在は住所とは関係なく日本国内であればどこでも届け出ることで自由に定めることができます。

・筆頭者
戸籍の最初に記載される人のことであり、旧法の戸主とは異なり法律的な権限は特にありません。戸籍を特定するための見出し的な一情報です、
筆頭者は戸籍を特定するための情報なので、戸主とは異なり死亡によっても変更はありません。

・戸主
古い戸籍に見られる記載です。
旧法の家制度の基では、家は戸主と家族(直系・傍系の親族)で構成されていたところ、戸主は家の統率者であり、家族は戸主を除く家の構成員でした。
そして、戸籍は家を単位に作成されていたので、戸籍は日本国民の家の登録でもありました。
戸主は戸籍の筆頭に記載されるとともに様々な権限が付与されており、戸主の地位は家の財産とともに家督相続として承継されました。
なお、戸主は男性に限らず女性戸主も存在しました。

・分家、本家
分家とは、家の家族がその意思により家から分離して同じ氏の新たな一家を設立することです。
本家とは、分家からみたもとの家です。
分家により家を設立するためには、本家の統率の観点から戸主の同意が必要でした。
家ごとに戸籍は作成されるため、分家により新たに戸籍が作成されました。
本家・分家の間ではお互いに利害を考慮し、分家は本家の廃絶を救うべきとされていたことから、身分法的に実質的な意味をもたない現行法の分籍と旧法の分家は性質が異なります。

・同家
例えば、同じ本家から分家した家が2つある場合、それぞれの分家を互いに同家といいました。

・家督
家の戸主としての権利・義務を含めた地位及び家の財産です。
家督は家督相続により承継されました。

・家督相続
戸主の地位及び家の財産を、次の戸主となる者が単独(一人)で承継する制度です。
その順位については優先順位があります。多くの場合、長男が家督相続人として承継しました。
家督相続は戸主の死亡だけではなく、隠居や国籍喪失、入夫婚姻などによっても生じます。
なお、旧法では家督相続と遺産相続は区別されており、遺産相続は戸主ではない家族の死亡によって開始する相続でした。

・隠居
生前に戸主の地位から退いて相続人の一人へ家督を譲り、家族としての地位に退くことです。
隠居には普通隠居と特別隠居があります。
 □普通隠居は戸主の意思・年齢要件と、相続人の承認により行われました。
 □特別隠居はやむを得ない事情、例えば病気などの理由に加え、裁判所の許可を得たうえで認められました。

・入夫婚姻
戸主が女性である家に夫が婚姻で入ることです。
婚姻後、妻が戸主を続けるか夫が新たに戸主となるかについては任意でした。

・私生子
父から認知されない婚外子です。
母の家の戸主の同意が得られればその家の戸籍に入ることができました。
戸主の同意が得られない場合には、新たに一家を創立し子のみの戸籍が作られました。

・庶子
父から認知された婚外子です。
父の家の戸主の同意が得られればその家の戸籍に入り、同意が得られなければ母の家の戸籍に入ることになりますが、母の家の戸主の同意が得られなければ、新たに一家を創立し子のみの戸籍が作られました。

・廃家
戸主が、婚姻や養子縁組などの理由により他の家に入るために、元の家を消滅させることです。
分家や一家創立によって戸主になった者は自由に廃家できましたが、家督相続により戸主になった者が廃家するには、正当な事由及び裁判所の許可が要件になっていました。

・絶家
旧法の戸主が死亡し、家督相続が開始された場合において、その家に家督相続人となる者がいないことにより家が消滅することです。
家族がいる場合には、一家創立をして絶家届を出します。

・廃絶家再興
廃家又は絶家により消滅した家を縁故者が復活させることです。
再興すべき家は、再興する者の本家、分家、同家、その他親族の家または実家であることが要件でした。
再興の種類には、①家族による再興、②戸主による本家再興、③復籍すべきものによる実家再興がありました。
再興することにより、廃絶した家の戸主となり、その家名・氏を称し、本家・分家という家系を継承することになりますが、権利の承継についてはその時期により異なる取扱いとする文献もあるため注意が必要です。

・一家創立
法律の規定により当然に家が設立されることです。
例えば、子が戸主の同意がないために父母の家に入ることができないとき、絶家した家に家族があるとき、外国人が帰化したときなどの場合に、本人の意思とは無関係に家が設立されました。

解決事例

以上が戸籍の基礎知識&用語の解説です。
戸籍の収集や解読は、専門家の関与がなければ相当な労力と手間がかかってしまうケースもあります。お時間・お手間と費用との兼ね合いから専門家へのご相談を検討してみてはいかがでしょうか。
川田司法書士事務所では、ご面談にて詳細を伺い、必要なお手続きと料金・費用のお見積りを事前にご案内いたしますので、ますはお気軽に無料相談をご利用ください。

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文京区や台東区エリアを中心に都内全域ご相談対応いたしております。
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