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遺言書作成・贈与などによる生前対策サポート

サービス内容   
  
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このような場合には遺言書を検討した方が良いでしょう

・特定の相続人に財産を渡したい
・子ども間に経済格差がある
・孫にも渡したい
・相続人が多い
・お金にうるさい相続人がいる
・子どもはいないので妻に全て渡したい
・親族以外の人にも渡したい
・子どもや配偶者、兄弟もいないので社会や福祉のために寄付したい
・遺産が不動産のみで現預金が少ない
・所在不明、疎遠な相続人がいる
・再婚など、家族構成に複雑な事情がある など

遺言書を作成することで想いを実現することができる場合も多いです。
お悩みの将来の相続対策について、経験豊富な司法書士が親切・丁寧にご相談対応いたします。
ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233になります。

川田司法書士事務所では、これまでのご相談・財産管理の実務で蓄積した豊富な経験と実績を活かし、お客様の実情に合わせた最適な方法と費用をご提案・ご案内いたします。

遺言書を作成する2大メリット

メリット①
遺言書を作成しておけば、相続人の間で遺産分割協議を経ることなく、遺産を遺言書の内容のとおり分配することができます。
相続人が多い場合には、遺産分割協議を成立させるのも一苦労です。
遺言書を作成することで、残されたご遺族の遺産相続に関する負担が大幅に軽減されます。

メリット②
遺言書を作成していない場合には、法令で定められた相続人が相続しますが、遺言書を作成することで孫やお世話になった方・公的団体等、法定相続人以外にも遺産を渡すことができます。

遺言書の種類

     

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。多く利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言
本文の全文を自筆し、作成日付を明確にしたうえで署名・捺印します。(財産目録はパソコンで作成することができます)

メリット
→作成の費用がかからない
→気が変わった際に気軽に新しい遺言書を作成できる

デメリット
→本文を全て手書きしなければならない
→方式が間違っていた場合には無効になる恐れがある
→紛失・偽造の恐れがあり、保管も難しい
→作成日時点での意思能力の有無が争われた場合に弱い
→相続開始後、家庭裁判所の検認手続きが必要

公正証書遺言
公証人と証人2名、合計3名の立ち合いのもと、公証人が遺言の内容を確認のため読み上げたり、耳の不自由な方には遺言書を閲覧させる方法により内容を本人に確認させたうえで作成します。

メリット
→原本が公証役場にて保管されるので、紛失・偽造・変造の恐れがない
→公証人が内容をチェックしているので、方式が間違っていて無効となることは、ほぼ無い
→遺言者の意思能力について公証人が問題ないと判断したうえで作成するため、作成日時点での意思能力の有無が争われた場合にも強い
→相続開始後、家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット
→公正役場の費用が発生する
→公正証書での変更や再作成の際には、また費用が発生する

遺言書作成の無料相談実施中!

     
サービス内容   
  

遺言書作成や相続相談、成年後見、任意後見契約、死後事務委任契約など、遺産相続に関するご相談は川田司法書士事務所にお任せ下さい。

司法書士が親切・丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233になります。
文京区や台東区エリアを中心に都内全域にてご相談を承っております。
また、相続税に強い税理士や各種専門家とも連携しておりますので、安心してご利用いただけます。

サポート料金

遺言書作成サポート(自筆証書) 73,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 78,000円~
証人立会い 10,000円/名

※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言執行費用

遺産評価総額 遺産額の1.0%~

※遺産額に関わらず、報酬は最低29万円からとなります。

遺言執行とは?
遺言書を作成したとしても,それが実現されなければ意味がありません。遺言を実現するためには何らかの行為を必要とします。それを実現する行為のことを「遺言の執行」といいます。この遺言の執行を行う者を「遺言執行者」といいます。
通常は、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきます。

遺言を実現するために必要な行為の例
・銀行や信用金庫、証券会社に対する資産の照会や残高証明の請求及び受領
・預貯金の名義変更・解約および払戻金の受領
・貸金庫取引の保管物の開扉、回収、解約
・株式・有価証券等の売却または相続移管や受渡し、払戻金・売却代金の受領
・不動産名義変更登記申請、他各種名義変更
・不動産売却・・・など

遺言書に遺言執行者が定められていない場合には、相続人全員の関与・承諾・署名捺印を金融機関などの手続先に求められることが多いのが実情です。

不利益を受ける相続人が積極的に手続きに関与してくれることは期待できません。

この場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行い、執行者が選任され、その就任を承諾した遺言執行者が遺言の実現を行うことになります。

そのため、遺言書において遺言執行者を定めておくことは重要です。利益を受ける方を遺言執行者と定めることもできます。
しかし、遺言執行の実務は、財産目録の作成・全ての相続人に対する送付・通知からはじまり、財産内容にもよりますが手間がかかることも多く、不利益を受ける相続人からの電話等も容易に想定できます。素早く手続きを完了させるため、また盾にする意味でも、司法書士や弁護士などの専門家を執行者として遺言で定めておくことをお勧めします。

遺言と死因贈与の比較

     

遺言は遺言者が一方的にした行為なので、遺言者の死後、受け取る側は遺産を受け取らないという選択も可能です。

これに対し、死因贈与は「亡くなったら贈与する」という両当事者の合意で成立する契約です。そのため、死因贈与契約書を作成していた場合には、贈与者の死後は受け取る方の意思だけで遺産の受け取りを拒否することはできません。
(確実にその財産を渡せるというメリットでもあります)

また、遺言は生前に撤回することが簡単ですが、死因贈与契約の内容の中で、身の回りの世話をするなどの義務・負担が条件になっている負担付死因贈与の場合、受け取る方がすでにその義務・負担を履行していれば、特段の事情がない限り、譲り渡す方が一方的に撤回することはできません

税金については対象財産が不動産の場合、遺言と比較すると死因贈与の方が高くなるケースが多いので、基本は遺言書の作成で検討し、上記の特徴などから死因贈与にするべき事情がある場合に死因贈与を検討するという方針が良いと考えられます。

生前贈与と遺言の比較

     

遺言遺言者が亡くなってから財産を取得させることになりますが、生前贈与すぐに財産を渡せることが大きなメリットです。

資産が多く富裕層と呼ばれる方の場合、生前贈与は相続税の節税効果が見込めることから広く利用されています。これは、贈与税と相続税の税率を比較すると、資産の内容と金額によっては相続税より贈与税の方が税率が低いケースがあり、その低い税率で贈与することで節税になることから活用されています。そして、相続税より低い贈与税率が適用される範囲の贈与を長年に渡って行うことでさらに節税効果をあげることができます。

また、年間110万円までの基礎控除を利用した暦年贈与や、その他の非課税特例(教育資金・結婚子育て資金・住宅取得資金にかかわる特例)を活用した相続税対策や最大6000万円まで非課税となる特定贈与信託(障がいを持つ子どもの生活の安定を図るための制度)などが生前の贈与では利用されています。

一方で、不動産を所有している場合の不動産の生前贈与登録免許税や不動産取得税などの観点から遺言よりも不利になることが多いので注意が必要です。
不動産を生前贈与する場合には、今この子に渡せるという最大のメリットがある反面で、遺言で渡す場合よりも多くの税金を支払うことになる可能性があるので、相続時の基礎控除の額や相続時精算課税制度の利用なども含めて慎重に検討する必要があります。

川田司法書士事務所が選ばれる理由

サービス内容   
  
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サービス内容

その①:安心の無料相談
その②:累計1000件以上の相談実績!
その③:三田線・水道橋駅から徒歩3分の好立地!
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相続相談・遺言の無料相談は、川田司法書士事務所にお任せください。

     
 
   

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