文京区・台東区 相続遺言相談室 >遺産整理業務の内容と流れ
遺産整理業務の内容と流れ
① 事前相談(無料相談)
ご相談者の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上で、遺産整理業務の基本方針や費用のご案内をさせていただきます。
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② 相続財産承継業務委任契約書の締結
「遺産整理業務」の契約のお申し込みをいただき、その後、ご相続人の皆様と当事務所との間で遺産整理業務に関する委任契約を結びます。
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③ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
当事務所にて被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、最終的なご相続人の人数を確定いたします。
また、亡くなった方(被相続人)とご相続人の関係性を法務局へ説明する資料として「相続関係説明図」を作成いたします。
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④ 相続財産調査・財産目録の作成
ご相続人等の関係者の方からご提示いただきました資料や聴き取りしました情報を手掛かりに、財産や債務について調査の上、「財産目録」を作成いたします。
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⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産の分割協議を行っていきます。
当事務所では、相続の専門家が第三者の立場で遺産分割協議のアドバイスを行います。
また、相続人全員の合意内容をの結果を、「遺産分割協議書」として文書にいたします。
そして、ご相続人の皆さまから遺産分割協議書にご署名とご捺印をいただきます。
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⑥ 各種名義変更・換金(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
遺産分割協議書の内容のとおり、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金(売却・解約・現金化)を行います。
名義変更や換金が終わりましたら、ご相続人へ遺産の分配を行います。
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⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
ご要望がございましたら、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。
不動産の売却・買い換えや有効活用などについても、お手伝いいたします。
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⑧ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生する場合には、相続税に明るい専門家である税理士をご紹介いたします。
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⑨ 遺産整理業務完了の報告
相続財産のすべての分割、名義変更、換金、分配などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申しあげて、本業務は終了いたします。