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相続が発生した場合の相続手続きの流れ・概要(財産関係)

文京区・台東区 相続遺言相談室

運営 川田司法書士事務所

解決事例

相続が発生した場合には様々な手続・段取りを経てお亡くなりになった方の財産を相続人が承継することになります。

以下には、基本的な遺産相続手続きの流れと概要を分かりやすく記載しております。

川田司法書士事務所では、文京区・台東区を中心に都内全域にて相続相談や遺言相談を初回無料で承っております。
ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233です。

お客様の実情に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続人の確定

亡くなった方

出生からお亡くなりなるまでの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得し、これらの記載から法律上の相続人は誰か・何人いるかなどを確定します。
最後の住所を証する書面として、住民票の除票または戸籍の附票も取得しておくとよいでしょう。
区役所や市役所にて取得します。
これらの書類は郵送で申請・取得することも可能です。

相続人

現在の戸籍と戸籍の附票または住民票を取得します。
印鑑証明書も取得しておいた方がよいでしょう。
これらの戸籍謄本等は各種相続手続きの中で使用します。
3部ずつぐらい取得しておくと便利です。

※法定相続情報一覧図を法務局で取得する場合には、戸籍・住所関係の書類は各1通の取得で足ります。

遺言書の有無の確認

遺言書の有無について親族へ聞き取りを行ったり、公証役場で遺言公正証書の有無を確認します。
遺言書がある場合には、基本的には遺言書の内容に基づいて財産が承継されます。
自筆の遺言書があった場合には、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てを行う必要があります。
遺言が公正証書の場合には、この検認の申立ては不要です。

保険金の請求

生命保険などの保険契約がある場合には死亡保険金等の給付請求を行います。
生命保険の死亡保険金は指定された受取人の固有の権利とされており、基本的には民法上の相続の対象とはなりませんが、保険の種類・内容によっては相続の対象となる保険契約もあります。
このタイプの保険は死亡によっても契約は終了せず、名義変更等の手続きをとります。

財産の調査、把握・財産目録の作成

遺産内容の調査を行い財産目録を作成します。
預金通帳や亡くなった方宛の郵便物など、ご自宅にある書類や今後ご自宅に送られてくる書類を手掛かりに各機関へ照会をかけ把握します。

・不動産
権利証や毎年6月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書・課税明細が手掛かりになります。
・株式
株券があれば株券。株券がない場合でも、配当のある会社であれば通帳の配当の記帳や定期的に送られてくる配当通知が手掛かりになります。
・投資信託
定期的に送付されてくる取引明細書・運用状況のお知らせが手掛かりになります。
・保険契約
保険証券があれば証券。証券がない場合でも、定期的に送付されてくる契約内容のお知らせが手掛かりになります。
遺産を把握するとともに、遺産分割協議のためや相続税の計算のために、相続開始日の遺産額の評価を行います。

債務・負債(マイナスの遺産)の調査・把握 も忘れずに!

相続財産は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金や債務)も含まれます。
マイナスの財産についても、預金通帳や郵便物を中心に調査・把握します。
通帳の定期的な引き落としや、消費者金融・ローン会社からの郵便物もご確認ください。

住宅ローンも債務なのでマイナスの財産・相続債務です。
なお、住宅ローンは団体信用生命保険に加入していれば、ローン会社が一括返済してくれるのでその手続きをとります。
また、一般的に住宅ローンを組む際には、金融機関は自宅不動産に抵当権を設定しています。団信の手続きを経て完済された場合も、抵当権を抹消する手続きは別途必要になります。通常は相続名義変更登記とあわせて抵当権抹消登記手続きを司法書士に依頼するケースが多いです。

金融機関系の債務については、下記窓口にお問い合わせすることで、調査に必要な書類やお手続きの流れのご確認が可能であり、そのご案内に沿って手続きをとれば債務を把握することができます。

・KSC(全国銀行個人信用情報センター)0120-540-558
銀行系のローン(住宅ローン等)やキャッシングの情報開示

・CIC(株式会社シー・アイ・シー)0570-666-414
クレジット系の契約内容の情報開示

・JICC(株式会社日本信用情報機構)0570-055-955
消費者金融系の契約内容の情報開示

準確定申告

準確定申告は、亡くなった方が確定申告の対象となる自営業者などで所得があった場合に相続人が税務署へ申告します。
準確定申告は、相続開始から4か月以内に申告します。
また、多額の医療費を支払っていた場合や一定の場合には、準確定申告をすることで還付金を受け取れることがあります。

遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成することなく相続手続きが完了しているケースもありますが、紛争予防の観点からは作成しておいた方が確実に良いですし、金融機関等のお手続きの際に求められることもあります。
また、相続税申告の観点からも、遺産分割協議書を作成することで各種特例のメリットを受けることができますし、法定相続分とは異なる分配をする場合には、各機関から遺産分割協議書の提出・提示を求められることも多いので、遺産分割協議書は作成すべき書類です。

財産の名義変更・換価・分配

遺産分割協議書の内容に基づき、各財産の名義変更・換価・分配を行います。


不動産       :法務局へ相続登記の申請
預貯金       :銀行・信用金庫等へ相続届/換価/名義変更の申請
上場株式・投資信託 :証券会社や取扱金融機関へ換価/移管・名義変更の申請
非上場株式     :会社へ株式の相続届・名義書換の申請


これらのお手続きの際に、冒頭で説明のあった戸籍謄本・印鑑証明書等や遺産分割協議書を提示または提出します。
戸籍謄本・印鑑証明書等は原本を提示・提出しますが、各窓口がコピーをとったうえで原本は返還してくれるケースが多いです。

相続税の申告・納税

相続税は、相続財産の課税価格が基礎控除を超える場合に発生します。


課税価格 > 基礎控除


課税価格は、本来の相続財産に、みなし相続財産を足し、債務を引いた後の価格になります。


課税価格 = 相続財産 + みなし相続財産 - 債務


みなし財産:死亡保険金・死亡退職金・亡くなる前3年以内の贈与など
(死亡保険金・死亡退職金には一定の非課税枠あり)


債   務 : 借金・葬儀費用など


基礎控除 = 3000万円 + 法定相続人 × 600万円


相続税が発生する場合には、相続開始から10か月以内に申告します。
結果的に相続税が発生しない場合でも申告が必要なケースもあります。
例えば、配偶者控除、小規模宅地の特例などを利用するケースです。

相続税に関しては、税理士業務の中でもマイナーな分野になりますので、ご相談については相続税に明るい税理士を選ぶ必要があります。


まとめ

解決事例

以上が基本的な遺産相続手続きの流れと概要です。
専門家の関与がなければ相当な労力と手間がかかってしまうケースもあります。お時間・お手間と費用との兼ね合いから専門家へのご相談を検討してみてはいかがでしょうか

川田司法書士事務所では、ご面談にて詳細を伺い、必要なお手続きと料金・費用のお見積りを事前にご案内いたしますので、ますはお気軽に無料相談をご利用ください。

相続税に強い税理士その他さまざまな専門家と連携しており、ご面倒な諸手続きをワンストップでお任せいただけます。

文京区や台東区エリアを中心に都内全域ご相談対応いたします。

ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233です。
お客様の実情に合わせた最適な手続きをご案内いたします。

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